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やってはいけない浮気の確かめ方|GPS・無断ログイン・晒しの法的リスク

暗がりでスマートフォンを操作する手元 やってはいけない
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確かめたい。はっきりさせたい。その気持ちが強い夜ほど、手段を選ばない考えが浮かびます。けれど、確かめ方によっては、あなたのほうが法的な責任を問われることがあります。集めたものが使えなくなるだけでなく、請求する側から請求される側に立場が入れ替わってしまうこともある。この記事では、よく検索される「確かめ方」を、法律の条文から整理します。

暗がりでスマートフォンを操作する手元

1. GPS機器・紛失防止タグを無断で取り付ける

ストーカー規制法は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、承諾を得ずに位置情報を取得することや、承諾を得ずにその人の持ち物に位置情報を記録・送信する装置を取り付けることなどを「位置情報無承諾取得等」として規制しています(2条3項)。現行の条文は、GPS機器のような装置だけでなく、周囲の端末を介して位置を特定する紛失防止タグのような装置も対象に含めています。

夫婦であっても、承諾なく相手の車や持ち物に機器を付ける行為は、目的や状況によってはこの規制に当たりえます。規制に当たらない場合でも、プライバシーの侵害として民事上の責任を問われる可能性があります。

探偵に頼めば許される、ということもありません。探偵業法は、この法律によって他の法令で禁止・制限されている行為ができるようになるわけではないことに留意し、人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害しないよう求めています(6条)。

2. 夫のID・パスワードでアカウントにログインする

LINE、メール、SNS、クラウドなどに、本人のID・パスワードを無断で入力してログインする行為は、不正アクセス禁止法で禁止されている「不正アクセス行為」にあたりえます(3条)。罰則は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(11条)。夫婦の間でも、この規定の例外とはされていません。

パスワードをたまたま知っていた場合も同じです。「見られる状態だったから」は、本人の許可にはなりません。

3. 浮気相手の自宅や職場に押しかける・立ち入る

雨の窓辺に置かれたコーヒーとキャンドル

正当な理由なく人の住居などに立ち入ったり、求められても退去しなかったりする行為は、住居侵入等の罪にあたりえます(刑法130条。3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)。機器を仕掛けるために相手の住まいや車に立ち入る行為も、同じ問題を生みます。

職場に押しかけて周囲に事情を話すことは、次の「晒し」と同じ問題につながることがあります。

4. SNSで晒す、周囲に言いふらす

浮気相手や配偶者を特定できる形で、不倫の事実をSNSに書き込む、職場や知人に広める。怒りが強いときほど選びたくなる行動ですが、刑法は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず罰すると定めています(230条1項。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。本当のことを書いたから許される、とは限りません。民事上の損害賠償の対象になる可能性もあります。

浮気の事実がはっきりしていても、晒したことで、あなたが責任を問われる側に回ってしまうことがあります。

違法な方法で集めたものは「使えない」だけでは済まない

違法な方法で集めた記録は、証拠としてどう扱われるかが争いになることがあるうえ、集めた行為そのものについて責任を問われる可能性があります。事実を確かめる目的は、やり直すにしても、別れるにしても、あなたが次の一手を自分で選べるようにすることのはずです。その選択肢を、自分で狭めない方法を選んでください。

代わりに、法律の範囲でできること

ノートに書き出す手元
  • 自分が直接見聞きしたことを、日付つきで記録する(記録の残し方)。
  • 家計の記録を、普段どおりの家計管理の範囲で残す。
  • 届出をした探偵業者に相談する。探偵も違法な調査はできません。できること・できないことは、契約前の書面で確認できます(費用と契約)。
  • 法律の見通しを確認する。法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)では、問い合わせの内容に応じて相談窓口の案内を受けられます。

法律上の「不貞行為」がどう線引きされているかは、判例で見る不貞行為の線引きにまとめています。

この記事で分かること/分からないこと

分かること 分からないこと
条文上、規制されている行為の範囲 あなたの行為が実際に罪に問われるか
押しかけや晒しが招きうるリスク 手元の記録が証拠としてどう扱われるか
法律の範囲でできる確かめ方 相手がどう反応するか

参考にした資料

  • ストーカー行為等の規制等に関する法律 2条3項(e-Gov法令検索)出典
  • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 3条・11条(e-Gov法令検索)出典
  • 刑法 130条・230条(e-Gov法令検索)出典
  • 探偵業の業務の適正化に関する法律 6条(e-Gov法令検索)出典
  • 法テラス・サポートダイヤル(日本司法支援センター)出典

当メディアの記事は一般的な情報提供であり、個別の行為が違法かどうかを判断する法律相談ではありません。

まとめ

  • GPS機器や紛失防止タグの無断取付は、目的によってはストーカー規制法の規制対象になりうる。
  • 本人のID・パスワードでのログインは、不正アクセス禁止法に触れうる。夫婦でも例外ではない。
  • 押しかけは住居侵入、晒しは名誉毀損に問われうる。本当のことでも許されるとは限らない。
  • 探偵に頼めば違法な調査が許されるわけではない。
  • 確かめるのは、次の一手を自分で選べるようにするため。選択肢を自分で狭めない。

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