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浮気調査の費用と見積もりの読み方|契約前に確認する書面とクーリング・オフ

ノートに気持ちを書き出す手元 費用と契約
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「浮気調査はいくらかかるのか」。検索すると金額の幅が広すぎて、かえって分からなくなります。金額が事務所や調査の条件によって大きく変わるのは事実で、当メディアでは確認できない相場の金額は載せません。代わりに、見積もりがどう組み立てられているかと、契約前に法律で決まっている手続を整理します。これが分かると、どの事務所の見積もりでも同じ物差しで読めるようになります。

何も書かれていないノートとペン

料金の組み立て方は大きく3つ

事務所によって呼び方は違いますが、浮気調査の料金は、多くの場合、次のいずれか、または組み合わせで作られています。

  • 時間制:調査員の人数 × 調査時間 × 単価 + 経費。
  • パック制:一定の時間や日数をまとめた定額。超えた分は延長料金。
  • 成功報酬型:「成功」したときに報酬が発生する形。着手金が別にかかることもある。

どれが合うかは、調査に必要な時間を読めるかどうかで変わります。行動のパターン(曜日・時間帯)が分かっているほど、調査の時間を絞りやすくなります。記録の残し方は夫のスマホ・LINEの違和感でも紹介しています。

見積もりで確認したい10項目

  1. 調査員の人数
  2. 1日あたりの調査時間と、日数
  3. 延長料金の単価と、延長するかどうかを誰がいつ決めるか
  4. 車両費・交通費・機材費などの経費が含まれているか
  5. 報告書の作成費と、報告書に何が載るか(写真・時刻・場所など)
  6. 追加調査が必要になったときの条件
  7. 成功報酬型の場合、「成功」の定義(何が確認できたら成功か)
  8. 着手金の有無と、返金されるかどうか
  9. キャンセル・解約したときの費用
  10. 支払いの時期と方法

特に7番の「成功の定義」は、事務所によって違いが出やすいところです。口頭で説明を受けたら、書面に書かれているかを必ず確かめてください。

契約前に「書面で説明する」ことが法律で決まっている

ノートに書き出す手元

探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)は、探偵業者が依頼者と契約を結ぼうとするときに、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない事項を定めています(8条1項)。主なものは次のとおりです。

  • 探偵業者の名称・住所と、届出をした公安委員会の名称
  • 提供できる探偵業務の内容、業務の委託に関する事項
  • 依頼者が支払う金銭の概算額と支払時期
  • 契約の解除に関する事項
  • 調査で作成・取得した資料の処分に関する事項

さらに、契約を結んだときは、調査の内容・期間・方法、報告の方法と期限、金額と支払方法、解除に関する定めなどを記した契約内容の書面を交付することになっています(8条2項)。口頭の説明だけで契約を進めようとされたら、立ち止まっていい理由になります。

また、探偵業者は依頼者から、調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱いなどに使わない旨の書面を受け取ることになっています(7条)。依頼する側が書面の提出を求められるのは、正規の手続の一部です。

届出の「標識」を確認する

探偵業を営むには、公安委員会への届出が必要です。届出をした探偵業者は、そのことを示す標識を営業所の見やすい場所に掲示し、事業の規模が著しく小さい場合などを除いて、インターネットでも公開することが義務づけられています(12条2項)。事務所のウェブサイトに標識が載っているかは、最初に確認できるポイントです。

警察庁の統計では、令和7年末の探偵業の届出数(営業所数)は7,354件でした。選択肢が多いぶん、比べる物差しを持っておくことが大切です。

喫茶店やホテルで契約したときのクーリング・オフ

特定商取引法では、事業者の営業所等以外の場所で契約を結ぶ取引を「訪問販売」とし、喫茶店や路上での販売、ホテルや公民館を一時的に借りて行う販売などが例として挙げられています(消費者庁「特定商取引法ガイド」)。訪問販売にあたる場合、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録(メールなど)で、申込みの撤回や契約の解除ができます。この規制は、原則としてすべての商品・役務(サービス)が対象です。

探偵との面談を喫茶店などで行い、その場で契約した場合は、この制度の対象になりうるかを確かめる価値があります。当てはまるか分からないときは、消費者ホットライン(188)で最寄りの消費生活センターに相談できます。

高すぎる解約料は無効になることがある

消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の予定や違約金を定めた条項のうち、同種の契約の解除に伴って事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分を無効としています(9条1項1号)。また、事業者は、消費者から求められたときは、違約金などの算定根拠の概要を説明するよう努めなければならないとされています(9条2項)。

「キャンセルしたら全額」と言われて納得できないときは、契約書の解除の定めを確認したうえで、188に相談してください。

この記事で分かること/分からないこと

分かること 分からないこと
見積もりの組み立て方と確認項目 あなたの調査に何時間・いくらかかるか
契約前・契約時に交付される書面の内容 どの事務所があなたに合うか
クーリング・オフや解約料の考え方 あなたの契約がクーリング・オフの対象になるか
届出の確認方法 調査でどんな結果が出るか

参考にした資料

  • 探偵業の業務の適正化に関する法律 7条・8条・12条(e-Gov法令検索)出典
  • 警察庁「令和7年中における探偵業の概況」出典
  • 訪問販売(消費者庁「特定商取引法ガイド」)出典
  • 消費者契約法 9条(e-Gov法令検索)出典
  • 消費者ホットライン(消費者庁)出典

当メディアの記事は一般的な情報提供であり、個別の契約についての法律相談ではありません。

まとめ

  • 料金は時間制・パック制・成功報酬型の組み合わせ。「成功の定義」は必ず書面で確かめる。
  • 契約前の書面での説明と、契約時の書面の交付は、法律で決まっている。
  • 事務所のサイトで、届出の標識を確認できる。
  • 喫茶店などで契約した場合、クーリング・オフの対象になりうる。
  • 平均的な損害を超える解約料は無効になることがある。困ったら188へ。

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