「LINEで好きと言っていた」「2人で食事に行っていた」。それは浮気なのか、それとも違うのか。気持ちの上では裏切りに変わりはなくても、法律の上で何が問題になるかは、別の物差しで決まります。
この記事では、最高裁判所の判例と民法の条文をもとに、法律上の「不貞行為」の線引きを整理します。あなたの事案がどう判断されるかを断定するものではありません。結論は個別の事情で変わるため、具体的な見通しは弁護士や法テラスで確認してください。

法律上の「不貞行為」の定義
民法は、裁判で離婚を求めることができる場合のひとつとして「配偶者に不貞な行為があったとき」を挙げています(民法770条1項1号)。
では「不貞な行為」とは何か。最高裁判所は、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものかどうかは問わない、と整理しています(最高裁昭和48年11月15日判決)。
この定義からは、次の2つが読み取れます。
- 中心にあるのは性的関係であること。
- 本人の自由な意思によるものであること。
Q. LINEで「好き」と送っていただけなら?
好意を伝えるやりとりがあることと、性的関係があることは同じではありません。一般に、メッセージのやりとりや食事・デートの事実だけでは、上の定義にいう不貞行為があったとは直ちに言いにくいと解説されています。
ただし、法的に問題になりうるのは、離婚原因としての「不貞行為」だけではありません。夫婦の平穏な共同生活を侵害したとして、不法行為(民法709条・710条)にもとづく慰謝料が争われることもあり、性的関係が認められない交際でも、交際の程度や経緯によって慰謝料が認められた例があると解説されています。「性的関係がなければ何も問題にならない」とも言い切れないのが実際のところです。
Q. すでに夫婦関係が壊れていたら?
最高裁は、配偶者と肉体関係を持った第三者について、その当時すでに婚姻関係が破綻していた場合は、特段の事情のない限り、第三者は他方の配偶者に対して不法行為責任を負わないと判断しています(最高裁平成8年3月26日判決)。
慰謝料が認められる根拠は、夫婦の平穏な共同生活が侵害されたことにある、という考え方です。そのため、別居の期間や、それまでの夫婦のやりとりが、あとで争点になることがあります。
Q. 浮気相手に「離婚させられた」慰謝料を請求できる?
最高裁は、夫婦の一方は、不貞行為をした第三者に対して、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料(離婚慰謝料)を請求することはできないと判断しました(最高裁平成31年2月19日判決)。ここでいう特段の事情とは、第三者が単に不貞行為に及ぶにとどまらず、その夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当な干渉をするなどして、離婚のやむなきに至らしめたと評価される場合です。
一方で、この判決は、不貞行為そのものを理由とする慰謝料の請求まで否定したものではないと解説されています。「離婚そのものの慰謝料」と「不貞行為による精神的苦痛の慰謝料」は区別して考えられている、という点を押さえておくと、ネット上の断定的な情報に振り回されにくくなります。
請求には期限がある
不法行為にもとづく損害賠償の請求権は、損害と加害者を知った時から3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年間行使しないときに、時効によって消滅します(民法724条)。「いつ知ったか」が起点のひとつになるため、事実を知った日を記録しておくことにも意味があります。
「証拠」について押さえておきたいこと

ここまでの判例から分かるのは、法的な争いでは「性的関係があったか」「そのとき婚姻関係は破綻していなかったか」が問われやすい、ということです。どの記録がどれだけの重みを持つかは事案によって変わるため、手元の記録で足りるかどうかは、専門家に見てもらうのが確実です。
そして、証拠の集め方そのものが違法になると、あなた自身が責任を問われるおそれがあります。集め方の線引きはやってはいけない浮気の確かめ方、探偵に調査を依頼する場合の手続は浮気調査の費用と見積もりの読み方にまとめています。
この記事で分かること/分からないこと
| 分かること | 分からないこと |
|---|---|
| 判例が示す「不貞行為」の定義 | あなたの事案で不貞行為が認められるか |
| 婚姻関係の破綻が争点になりうること | あなたの夫婦関係が法的に破綻と評価されるか |
| 離婚慰謝料と不貞行為の慰謝料が区別されていること | 慰謝料が認められるか、いくらになるか |
| 慰謝料請求の時効の期間 | あなたの場合、時効がいつから進むか |
参考にした資料
- 民法 709条・710条・724条・770条(e-Gov法令検索)出典
- 最高裁判所第三小法廷 平成8年3月26日判決(平成5(オ)281・民集50巻4号993頁)(裁判所 裁判例検索)出典
- 最高裁判所第三小法廷 平成31年2月19日判決(平成29年(受)第1456号)の解説(商事法務ポータル)出典
- 最高裁判所第一小法廷 昭和48年11月15日判決(民集27巻10号1323頁)の定義と、性的関係のない交際に関する裁判例の解説(ネクスパート法律事務所)出典
当メディアの記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての法律相談ではありません。出典の選び方は編集方針・情報源についてにまとめています。
まとめ
- 判例上の不貞行為は「配偶者のある者が、自由な意思で、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」。
- メッセージや食事だけでは、直ちに不貞行為とは言いにくい。ただし「何も問題にならない」とも言い切れない。
- 婚姻関係がすでに破綻していた場合、第三者は特段の事情がない限り責任を負わない。
- 浮気相手に離婚そのものの慰謝料は原則請求できないが、不貞行為による慰謝料とは区別されている。
- 請求には「知った時から3年・行為の時から20年」の期限がある。


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